不動産媒介契約
不動産を売買する場面で、「不動産媒介契約」という言葉を聞くと思います。この不動産媒介契約というのは、不動産を売却したり買い替えたりしようとする時、つまり売却活動を始める前に不動産会社と決めておく契約のことです。
この媒介契約は宅地建物取引業法によって決められているのですが、不動産の売却を依頼する人が、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の中から一つ選ぶことになります。
また、不動産媒介契約の期間は三か月であると決められているのですが、不動産の売却を依頼している人の希望により、更新することが可能となっています。不動産会社が不動産の売却を依頼する人と媒介契約を結ぶ時、宅地建物取扱業法で決められた項目が記載されている媒介契約書を発行しなければなりません。
最近では、不動産業者と依頼主の権利や義務をはっきりとさせるために、国土交通省が標準的な媒介契約約款というのを作っており、媒介契約を平等に進められるようにしてあります。
三つの媒介契約はそれぞれ中身が違います。それぞれにメリットもあればデメリットもありますから、次で詳しく説明したいと思います。